更新日:2022年1月31日
使用の開始・中止・廃止・口径変更
水道の使用を開始したい
水道の使用を開始したいときは、水道・下水道使用届出書を提出してください。
注意事項
- 届出書の「開始」を丸印で囲ってください。
- 「開始年月日」「設置場所」「使用者」「所有者」を記入して提出してください。
- アパート等の賃借物件にお住まいの場合は、「所有者又は管理会社」欄に大家か不動産管理業者を記入してください。
- 「使用者」欄には必ず電話番号を記入してください。
- 土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなりますので、平日午前8時30分から午後5時15分までに提出をお願いします。
- 遠方等の理由で市役所窓口へ来ることが難しい場合は、開始したい日の3営業日前までに届出書を郵送又はファックス(0865-44-9477)してください。
水道使用の開始の電子申請による受付を始めました
下記リンクまたはQRコードよりアクセスしてください。
利用者登録は不要ですので、「利用登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、必要事項を記入してください。
水道使用の開始申請のページへ(電子申請のページ)(外部サイトへリンク)

水道の使用を中止したい
水道の使用をやめたいとき、長期間水道を使わないときや浅口市外へ引っ越すときには、水道・下水道使用届出書を提出してください。
注意事項
- 届出書の「中止」を丸印で囲ってください。
- 「中止年月日」に水道をとめる日を記入してください。
- 「設置場所」「使用者」「所有者」を記入して提出してください。
- アパート等の賃借物件にお住まいの場合は、「所有者又は管理会社」欄に大家か不動産管理業者を記入してください。
- 「使用者」欄には必ず電話番号を記入してください。
- 転出・転居される場合は、新住所等を記入してください。
- 土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなりますので、平日午前8時30分から午後5時15分までに提出をお願いします。
- 遠方等の理由で市役所窓口へ来ることが難しい場合は、中止したい日の3営業日前までに届出書を郵送又はファックス(0865-44-9477)してください。
水道使用の中止の電子申請による受付を始めました
下記リンクまたはQRコードよりアクセスしてください。
利用者登録は不要ですので、「利用登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、必要事項を記入してください。
水道使用の中止申請のページへ(電子申請のページ)(外部サイトへリンク)

水道の使用を廃止したい
今後、水道を使わないとき(水道の所有者権利を放棄するとき)は、水道・下水道使用届出書を提出してください。その際は、所有者へ予納金を返金します。
注意事項
- 届出書の「廃止」を丸印で囲ってください。
- 「廃止年月日」に、水道を廃止する日を記入してください。
- 「設置場所」「使用者」「所有者」を記入して提出してください。
- 一度廃止すると、新たに水道を使いたい場合には、再度工事負担金等が必要になります。
- 廃止届を提出するときには、下記の提出場所へお越しください。なお、遠方等の理由で来ることが困難な場合は、ご連絡ください。
- 撤去工事費用は、お客様負担となります。
水道口径の変更
水道の口径を変更するときは、水道・下水道使用届出書を提出してください。
注意事項
- 工事費用は、お客様負担となります。
- 口径変更に伴い負担金等の差額が発生します。
※令和3年8月1日から水道・下水道使用届出書の様式について押印を不要といたしました。
なお、現在お持ちの様式は、当分の間お使いいただくことができます。