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更新日:2021年11月26日
浅口市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道事業計画区域外に合併処理浄化槽を設置する個人の方を対象に国の交付金を利用して補助金の支給を行なっています。
設置補助の対象となるのは、専用住宅または店舗併用住宅に10人槽までの合併浄化槽を新しく設置される方、今ある単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置換えされる方です。
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知」に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものであり、「平成6年8月1日付け衛浄第51号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める国庫補助金事業等における小型合併処理浄化槽機能保証制度の適用について」は同制度に登録したものをいう。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の規定による建築物のうち,主に居住の用に供する建物又は店舗等と共用している住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物です。
補助対象となるのは、専用住宅に処理対象10人以下の合併処理浄化槽を設置する場合とします。なお、処理対象人員算定基準による算定人槽以上の浄化槽を設置する方は、建築物の増設計画書等の添付が必要です。
ただし、次の各項目のいずれかに該当する場合は、補助金の交付はできません。
1.浅口市内で公共下水道の計画のない地域
2.公共下水道の計画がある地域でも、7年以内に整備予定がない地域(事業計画区域外)
補助対象区域については、事前にご確認ください。
浄化槽の人槽区分に応じて、次の額を限度に補助します。ただし、予算の範囲内で行ないます。
年度末の3月20日までに設置工事を終え、実績報告を提出して下さい。年度をまたぐことは出来ません。
人槽区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽以下 | 332,000円 |
6人槽以上から7人槽以下 | 414,000円 |
8人槽以上~10人槽以下 | 548,000円 |
既存の単独浄化槽を全て掘り起こして適正に処分し、合併処理浄化槽を設置する場合は、上記補助金の額に当該撤去に要する額(90,000円を上限とする)を加えた額を補助限度額とする。
既存の単独浄化槽からの転換に伴う合併処理浄化槽の設置工事に付帯して宅内配管工事を行う場合は、上記補助金の額に当該宅内配管工事に要する額(300,000円を上限とする)を加えた額を補助限度額とする。
補助金の交付を受けようとする場合は、あらかじめ浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書に必要な書類を添付して、浅口市役所下水道課に提出してください。
様式
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