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更新日:2022年7月29日
浅口市の住民基本台帳に登録されている方が死亡し、火葬を行う場合、葬儀施行者に対し火葬費用に対する補助金を交付します。(ただし待合室等の使用料は補助の対象外となります。)
区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死産児(死胎) |
---|---|---|---|
死亡者が鴨方地域・寄島地域市民の場合 |
1体8,000円 |
1体7,000円 |
1体5,000円 |
死亡者が金光地域市民の場合 |
1体36,000円 |
1体24,000円 |
1体15,000円 |
区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死産児(死胎) |
---|---|---|---|
申請者が倉敷市民以外の場合 |
1体45,000円 |
1体36,000円 |
1体13,000円 |
申請者が倉敷市民の場合 |
1体6,500円 |
1体5,000円 |
1体1,900円 |
火葬を施行後、次の必要書類を受付窓口へ提出してください。
原則として井笠広域斎場及び倉敷市が設置する斎場を使用する場合に限ります。
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