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更新日:2023年4月21日

改葬の許可申請

埋葬等をしている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬等をしている場所の市町村長の許可が必要になります。

内容

浅口市内に埋葬等をしている遺骨を改葬する際には、「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬等をしている墓地等の管理者に埋葬等の事実を証明する署名及び押印をもらいます。その申請書と必要な添付書類を市役所環境担当課へ提出してください。記入事項に不備がなければ、改葬許可証を発行します。
その後、現在遺骨の埋葬等をしている墓地等の管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。改葬先の墓地等の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を納骨します。

受付窓口

  • 浅口市役所生活環境部環境課
  • 金光総合支所市民生活課
  • 寄島総合支所市民生活課

必要書類

  • 改葬許可申請書
  • 埋葬等の事実を証明する墓地等の管理者の証明書(改葬許可申請書に記入欄があります。)
  • 墓地使用者以外の方が申請する場合は、墓地使用者の改葬についての承諾書
  • 改葬先の墓地等の管理者の受入承諾書
  • 申請者の印鑑
  • ご本人の確認をできるもの(保険証、運転免許証等)

 

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お問い合わせ

生活環境部環境課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9043

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