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更新日:2022年2月2日
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
関連資料内のリーフレットには、「シフト制」で働く際に労働者の皆さまに知っておいていただきたい労働関係法令で定められたルールなどの内容がまとめられていますので、ご覧ください。
岡山労働局雇用環境・均等室(TEL:086-225-2017)
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