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更新日:2021年5月18日
雇用保険を受給できない人(雇用保険未加入で働きながら正社員への転職を目指す人、自営業を廃業した人など)が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。
雇用保険を受給できない求職者が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を受講する制度です。
支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講することができます。
笠岡公共職業安定所(TEL:0865-62-2147)
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