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更新日:2021年3月11日
2019年11月5日から、本人からの申請により、住民票の写し、マイナンバーカード(個人番号カード)等に「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになります。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)等に記載することによって公証することができます。
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧姓(旧氏)を併記した場合、住民票の写し等には現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。
旧姓(旧氏)併記の申請は、住民登録をしている市区町村役場でします。
本庁市民課、金光総合支所市民生活課、寄島総合支所市民生活課
旧姓(旧氏)併記については、総務省のホームページにて随時掲載されておりますので、そちらもご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部サイトへリンク)
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(PDF:919KB)
旧姓(旧氏)併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:440KB)
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