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更新日:2023年2月8日
日本人と同様に、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため住民基本台帳法が改正され、2012年7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わりました。
日本人と同様に、外国人住民も同一世帯ごとの住民票に記載されます。日本人と外国人とで構成される世帯も同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
短期滞在者等を除いた適法に3か月を越えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、「外国人登録証明書」は2012年7月9日以降も引き続き有効ですので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。制度変更後、最初の更新時に「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きをした後の市役所への届出は不要になります。
住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、2012年7月9日から外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方にもお住まいの市区町村において住民票が作成されることとなりました。住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。また日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村にて転出の届出が必要です。
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方や特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。
異動した日から14日以内
転出の届出の際、市区町村から「転出証明書」が交付されます。新しい市区町村へ転入する時は「転出証明書」をお持ち下さい。
注意事項
転入の届出や転居の届出の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(例えば、日本の市区町村で発行された婚姻の届出等に関する受理証明書など)が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する各種行政サービスの基礎となるものです。住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、住民の方々に関する様々な事務のために利用されています。
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