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更新日:2023年4月1日
浅口市では、婚姻に伴い新たに生活を始める新婚夫婦を支援し、経済的不安を軽減することにより、地域における少子化対策の強化を図るため、浅口市内で新たに住居を取得、賃借又はリフォームし、引越しをした際に要した費用の補助を行います。
令和5年度に本補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日の期間に婚姻し、同期間において、夫婦共に浅口市内に居住し、新たな住居に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。
(2)婚姻届受理日において、夫婦共に満39歳以下であること。
(3)申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合計した額(貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額)が500万円未満であること。
(4)他の公的制度による住居費の補助等を受けておらず、かつ、生活保護を受給していないこと。
(5)交付申請の時点において、夫婦共に市税等の滞納がないこと。
(6)夫婦共に過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7)夫婦共に浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(8)浅口市に定住する意思があること。
補助対象となる経費は、婚姻を機に浅口市内で新たに住居を取得、賃借又はリフォームし、引越しをした際に要した費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用です。
住居の取得費 | 住居を購入する際に支払った費用(売買契約書を作成したもので、新婚世帯の夫婦合わせて2分の1以上の持分を有するものに限る。) |
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住居の賃借費 | 賃借料(勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する額を除く。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料。ただし、賃貸人が、新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等以内の親族である場合を除く。 |
住居のリフォーム費 | 住居の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫若しくは車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用又はエアコン、洗濯機等の家電の購入若しくは設置に係る費用を除く。 |
引越し費用 | 引越し業者又は運送業者へ支払った費用。 |
補助金の上限額は、次のとおり区分されます。
(注)婚姻届受理日において、夫婦共に満39歳以下であること。
【例1】夫28歳、妻26歳の世帯→上限60万円の補助
【例2】夫32歳、妻28歳の世帯→上限30万円の補助
【例3】夫42歳、妻38歳の世帯→対象外
事前に秘書政策課へご相談の上、次の書類を持参又は郵送してください。
(1)浅口市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)世帯の最新の所得証明書又は非課税証明書
(4)世帯の直近の市税等の納税証明書又は市税等の滞納がないことを示す証明書
(5)物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(6)物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(7)住宅手当支給証明書(様式第2号。住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(8)物件のリフォーム工事請負契約書及び領収書の写し(住居費(物件のリフォームに係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(9)引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(10)貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
(11)その他、市長が必要と認める書類
浅口市企画財政部秘書政策課
〒719-0295
岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地
電話番号:0865-44-9013
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(注)申込みが予算額に達した時点で受付を終了します。
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