保険年金に係る個人住民税等の特別返還金について遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、国では法律上の時効である5年を超えた平成12年分から平成16年分の所得税の「特別還付金」給付を実施することになりました。これに伴い、市においても個人住民税・国民健康保険税・介護保険料の「特別返還金」給付を実施することになりました。 個人住民税・国民健康保険税平成13年度から平成17年度の納付済みの個人住民税のうち、所得税で二重課税として「特別還付」対象となった部分の住民税相当額。国民健康保険税については、上記に伴う所得額計算の変更に伴い過払いとなる額。 介護保険料平成13年度から平成21年度の納付済みの介護保険料のうち、二重課税の税務申告及び所得税で二重課税として「特別還付」対象となったことにより、介護保険料の所得段階が減額変更となる額。対象となる方平成12年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。 具体的には、次のいずれかに該当する方で保険年金等に係る保険料等の負担者ではない方になります。
必要書類(1) 所得税の特別還付金支給決定通知の写し(2) 所得税の特別還付金の額の計算明細書の写し (3) 当該年分の個人の住民税額に係る総所得金額がわかるもの (4) 保険年金所得に係る適用後雑所得金額がわかる書類の写し 提出期限平成24年11月30日(金)までに「特別返還金請求書」に必要書類を添えて、税務課へ提出してください。提出先とお問い合わせ浅口市生活環境部税務課TEL:0865-44-9040 FAX:0865-44-5771 |
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