浅口市

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浅口市の都市計画について

都市計画とは

 都市計画とは、都市の将来像を想定し、それに必要な規制誘導あるいは整備を行い、無秩序にまちが拡大しないように、適正な土地資源の活用を図るための方法もしくは手段です。すなわち土地利用、都市施設その他の計画を定め、必要な制限あるいは市街地開発事業や都市施設整備事業などを行うことにより、都市全体の機能が最大限に活かされるようにするものです。

都市計画区域

 都市計画法その他の法令が適用される区域のことで、市街地・農地・山林などの土地利用状況や、人や物の動き、都市発展の見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域が「都市計画区域」として指定されます。 都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定められるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。

 →浅口市では、岡山県南広域都市計画区域(金光町地域)と鴨方都市計画区域(鴨方町地域)の二つの都市計画区域があり、また都市計画区域に指定されていない地域(寄島町地域)があります。

市街化区域と市街化調整区域(区域区分)

 区域区分は、無秩序にまちが広がらないようにまちづくりを進めるため、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の二つに区分することで、通称「線引き」と言われています。

 →浅口市では、金光町地域で区域区分が行われています。

用途地域

 機能的な都市活動と良好な都市環境の保護を目的に、住居や商業・工業などの都市の諸機能を適切に配分するための、土地利用上の区分を行うもので、用途や形態、密度などの規制を通して、目的にあった建築物を誘導しようとするものです。現在12種類の用途地域があります。

 →浅口市では、金光町地域の市街化区域で7種類の用途地域を指定しています。

地区計画

  地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを定める、「地区レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住みよい特色のあるまちづくりのためのルールを、きめ細かく定めるものです。

 →浅口市では、金光町占見新田地区内の市街化区域の一部で地区計画を定めています。

浅口市の都市計画

地域 都市計画
区域名
区域に
かかる
市町村 
区域区分  地域
地区
地区計画 
浅口市  金光町 岡山県南広域
都市計画区域
岡山市
倉敷市
玉野市
総社市
赤磐市
早島町
浅口市
線引き 市街化区域 用途地域
(7種類)
占見新田
地区
(約5.2ha)
市街化調整区域
鴨方町 鴨方都市計画区域 浅口市
里庄町
非線引き
寄島町



浅口市の用途地域等

●金光町地域
 金光町地域の市街化区域には、用途地域が定めてあります。場所により用途が変わりますので詳しくは都市計画課にお問い合わせください。
 また、市街化調整区域には用途地域は定めてありませんが、一定の用途のもの以外は開発及び建築などの行為が原則禁止されています。
種類 内容 容積率/建ぺい率(%)
市街化区域 第一種低層住居専用地域 低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

80/40

80/50

100/50

第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域です。病院、大学、5002までの一定のお店などが建てられます。

200/60

第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,5002までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

200/60

第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。3,0002までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

200/60

第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

200/60

近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

200/80

準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

200/60

市街化調整区域 白地区域 用途地域の指定のない区域ですが、一定の用途のもの以外は、開発及び建築などの行為が原則禁止されています。(内容等、詳しくはこちら

100/60


●鴨方町地域
 鴨方町地域は全域が都市計画区域内の白地区域です。
種類 内容 容積率/建ぺい率(%)
白地区域 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域。用途の制限はありません。

200/60
※ただし、団地によっては協定により異なる場合があります。

 
 ●寄島町地域
 寄島町地域は全域が都市計画区域外及び準都市計画区域外です。

都市計画図

本庁都市計画課、金光・寄島総合支所産業建設課では、市内の都市計画図を販売しています。どなたでも購入できますのでご利用ください。

種類 サイズ 料金(1枚) 備考

地形図
  (白図)

1/2,500 市内全域26

300

白黒

1/10,000 市内全域2

300

1/20,000 市内全域1

300

都市施設図

1/2,500 市内19

300

白黒、都市施設掲載分のみ

1/10,000 市内全域2

300

白黒

用途図

1/10,000 市内1

800

カラー、用途地域掲載分のみ


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産業建設部都市計画課
TEL 0865-44-9044
FAX 0865-44-9477