子ども手当の申請について
ご案内
平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当の支給には申請が必要です。まだ申請をされていない方は早めにお願いします。
申請に必要なもの
- 申請書 (これまで子ども手当を受給されていた方には、平成23年10月にお送りしています。各窓口でも用意しています。)
- 受給資格者の健康保険証
- 印鑑
受給資格者
中学生修了までの子どもを養育している方。ただし、お子さんが次の状況にあるときは支給されません。
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児童養護施設、乳児院、肢体不自由児・知的障害児施設等に入所しているとき |
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海外で生活しているとき(3年以内の留学は除く。) |
支給月額
| 0歳〜3歳未満 |
15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前の第1子・第2子 |
10,000円 |
| 3歳以上小学校修了前の第3子 |
15,000円 |
| 中学生 |
10,000円 |
申請期限
平成24年9月30日まで。
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平成23年9月以前に子ども手当の対象であったお子さんの分については、期限内に申請いただければ平成23年10月分から支給されます。しかし、期限を過ぎると申請をお受けできませんので、必ず期限内にお願いします。 |
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平成23年10月以降にお生まれになったお子さんの分については、出生の翌日から起算して15日以内に申請をお願いします。 |
申請窓口・認定請求・お問い合わせ(土日を除く8:30〜17:15)
| 子育て支援課(健康福祉センター内) |
TEL 0865-44-7011 |
| 金光総合支所健康福祉課 |
TEL 0865-42-7302 |
| 寄島総合支所市民生活課 |
TEL 0865-54-5114 |
保育所保育料等の子ども手当からの直接徴収について
保育所保育料について、子ども手当から直接徴収(天引き)できるようになり、保育料の未納がある場合には手当から天引きします。
また、子ども手当の支給は原則として口座振込ですが、保育料や学校給食費等の未納がある受給者については、窓口での支給とさせていただく場合があります。
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お問い合わせ
TEL 0865-44-7011
FAX 0865-44-7110
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