特定建設作業の実施の届出環境課代表 (電話0865−44−9043)概要騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内において著しい騒音・振動を発生する建設作業は、「特定建設作業」に該当します。特定建設作業から発生する騒音・振動については、「規制基準」が定められており、特定建設作業の敷地境界上において規制基準を遵守しなければなりません。 また、特定作業に際しては、市町村長に対して特定建設作業実施届出を行わなければならず、特定建設作業から発生する騒音及び振動が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境を損なわれている場合は、改善勧告等の対象となります。 届出が必要な地域浅口市内全域。詳細については「騒音・振動規制のあらまし」の9・10・13ページ参照してください。届出が必要な作業(特定建設作業)届出が必要な騒音規制法の特定建設作業及び振動規制法の特定建設作業については「騒音・振動規制のあらまし」の23・24・25ページを参照してください。提出先特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前までに、届出書2部(正・副)を浅口市役所環境生活部環境課に提出ください。届出事務概要 |
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