騒音規制法・振動規制法の特定施設の届出環境課代表 (電話0865−44−9043)概要騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内に立地する工場及び事業場等のうち、その敷地内に著しく騒音・振動を発生する施設として定められた「特定施設」が設置されている場合、その工場・事業場は「特定工場等」となります。特定工場等から発生する騒音・振動については、「規制基準」が定められており、特定工場等の敷地境界上において規制基準を遵守しなければなりません。 また、特定施設の設置に際しては、市町村長に対して特定施設設置届出を行わなければならず、特定施設を設置する工場・事業場は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。特定工場等から発生する騒音及び振動が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境を損なわれている場合は、改善勧告等の対象となります。 届出が必要な地域浅口市内全域が届出が必要な地域です。詳しくは「騒音・振動規制のあらまし」の9・10・13ページを参照してください。届出が必要な施設・工場、事業場の規制基準届出が必要な騒音規制法の特定施設及び振動規制法の特定施設については「騒音・振動規制のあらまし」の20・21・22ページを参照してください。提出先届出書2部(正・副)を浅口市役所生活環境部環境課に提出ください。届出事務概要○騒音規制法の特定施設の届出○振動規制法の特定施設の届出 |
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