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特定工場における公害防止管理者等の届出

環境課代表 (電話0865−44−9043)

概要

 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年6月10日法律第107号)」(以下「本法」とする。)で定める特定工場においては、公害の発生防止を自主的に取り組むための人的組織の設置が義務付けられています。
 本法に定める特定工場を浅口市内に設置している者(特定事業者)は、設置する施設区分に応じ、公害防止管理者かつ代理者を、また、工場の規模に応じ、さらに公害防止統括者かつ代理者、公害防止主任管理者かつ代理者を選任する必要があります。
 騒音関係及び振動関係が該当となる工場、騒音関係又は振動関係のみが該当となる工場の設置者は浅口市長へ届出が必要です。また、大気関係、水質関係又はダイオキシン類関係が該当となる工場の設置者は岡山県知事へ届出が必要です。

特定工場について

(1)「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」における特定工場です。


@その業種が下記業種に属している。
・製造業(物品加工業含む。)・電気供給業・ガス供給業・熱供給業

A「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」(以下「政令」とする。)で定めるいずれかの施設を設置している。

 以上の@を満たし、Aに該当する、政令で定める工場が特定工場です。

(2)「政令」で定める特定施設

@ばい煙発生施設
 大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設(同表13項に掲げる施設(廃棄物焼却炉)を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項但し書きの付属施設に設置されるものを含む。)

A汚水等排出施設
 水質汚濁防止法施行令別表第一の第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号3項、第64号、第65号、第66号、第71号5項及び6項に掲げる施設(同表、第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条2項の鉱山に設置されるものを除く。)

B特定粉じん発生施設
 大気汚染防止法施行令別表第二の2項に掲げる施設

C一般粉じん発生施設
 大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設

D騒音発生施設
 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にあり、以下の施設
 1.機械プレス(呼び加圧能力が980kN[100重量t]以上のものに限る。)
 2.鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る。)

E振動発生施設
 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にあり、以下の施設
 1.液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941kN[300重量t]以上のものに限る。)
 2.機械プレス(呼び加圧能力が980kN[100重量t]以上のものに限る。)
 3. 鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る。)

Fダイオキシン類発生施設
 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一の第1号から第4号まで及び別表第二の第1号から第14号に掲げる施設

公害防止組織体系について

 本法が定める公害防止組織は、次の3つの職種で構成されており、特定工場の規模、設置する施設の規模・種類の要件等に応じ選任します。
  1. 公害防止統括者
    常時使用する従業員の数が21名以上の場合、選任が必要です。

  2. 公害防止主任管理者
    一定規模以上のばい煙発生施設かつ汚水等発生施設が設置されている工場に選任が必要です。

  3. 公害防止管理者
    公害発生施設の区分ごとの選任が必要です。

公害防止管理者制度に係る届出について

 公害防止統括者等を選任した場合、その旨法に沿った届出が必要です。 騒音関係及び振動関係が該当となる工場、騒音関係又は振動関係のみが該当となる工場の設置者は、浅口市長へ届出が必要です。大気関係、水質関係又はダイオキシン類関係が該当となる工場の設置者は岡山県知事へ届出が必要です。
  1. 届出の種類
  2. 届出書の提出先
     騒音関係及び振動関係が該当となる工場、騒音関係又は振動関係のみが該当となる工場の設置者は、浅口市役所生活環境部環境課へ届出を行ってください。
     大気関係、水質関係又はダイオキシン類関係が該当となる工場の設置者は、岡山県備中県民局地域政策部環境課(倉敷市羽島1083番地 電話086−434-7066)へ届出を行ってください。




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