浅口市

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野外焼却の禁止・不法投棄
の禁止

山林や空き地などにごみを捨てる不法投棄が後を絶ちません。


不法投棄は重大な犯罪です!

 法律では、不法投棄をしたものは個人で5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はこの両方に処せられ、法人では1億円以下の罰金に処せられる場合があります。

野外焼却も禁止されています!

 法律に定められた焼却設備を使用せずに廃棄物を燃やす野外焼却も、農業など一部の例外を除いて禁止されています。例外の規定は、直罰の対象とならない焼却ではありますが、住宅密集地・農地(畑地・田んぼ)・山林など地域の状況によって、周囲の環境保全上問題となる場合は、県・市町村の指導の対象となります。

・法律に定められた焼却設備の構造基準 
      


不法投棄をなくすために!

 不法投棄をなくすために大切なのは、「わが市の環境は自分たちで守る」という意識を一人ひとりが持つことであり、みなさんのたくさんの目で、不法投棄を監視することです。
 家庭や事業所などで不用になった物は、適正な処理方法で処分し、絶対に不法投棄や野外焼却はやめましょう!処理方法等で不明な事は、環境担当課へご相談ください。

不法投棄や野外焼却を発見したら!

 廃棄物の不法投棄を食い止めるためには、「早期発見」が欠かせません。不法投棄や野外焼却(一部例外を除く)を見かけたときは、直ちに下記連絡先までご連絡ください。
 市民の皆さんのご協力をお願いします。

(産業廃棄物)
▼不法投棄110番 0800−200−2438(つうほうさんぱい)

(一般廃棄物)
本庁又は各支所の環境担当課
▼本庁環境課(рS4−9043)
▼金光総合支所市民生活課(рS2−7301)
▼寄島総合支所市民生活課(рT4−5113)





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