野外焼却の禁止・不法投棄
の禁止
山林や空き地などにごみを捨てる不法投棄が後を絶ちません。
不法投棄は重大な犯罪です!
法律では、不法投棄をしたものは個人で5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はこの両方に処せられ、法人では1億円以下の罰金に処せられる場合があります。
野外焼却も禁止されています!
法律に定められた焼却設備を使用せずに 廃棄物を燃やす野外焼却も、農業など一部の例外を除いて 禁止されています。例外の規定は、直罰の対象とならない焼却ではありますが、住宅密集地・農地(畑地・田んぼ)・山林など地域の状況によって、周囲の環境保全上問題となる場合は、県・市町村の指導の対象となります。
・法律に定められた焼却設備の構造基準
不法投棄をなくすために!
不法投棄をなくすために大切なのは、「 わが市の環境は自分たちで守る」という意識を一人ひとりが持つことであり、 みなさんのたくさんの目で、不法投棄を監視することです。
家庭や事業所などで不用になった物は、適正な処理方法で処分し、絶対に不法投棄や野外焼却はやめましょう!処理方法等で不明な事は、環境担当課へご相談ください。
不法投棄や野外焼却を発見したら!
廃棄物の不法投棄を食い止めるためには、「早期発見」が欠かせません。不法投棄や野外焼却(一部例外を除く)を見かけたときは、直ちに下記連絡先までご連絡ください。
市民の皆さんのご協力をお願いします。
(産業廃棄物)
▼不法投棄110番 0800−200−2438(つうほうさんぱい)
(一般廃棄物)
本庁又は各支所の環境担当課
▼本庁環境課(рS4−9043)
▼金光総合支所市民生活課(рS2−7301)
▼寄島総合支所市民生活課(рT4−5113)
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